個人で事業を始めたら税務署へどのような書類を出すの?
所得税・源泉所得税・消費税に関する書類の提出が必要か確認をお願いします。
主な書類は以下の通りです。
税目 | 届出書等 | 内容 | 提出期限等 | ポイント |
所得税 | 個人事業の開廃業等届出書 | ①事業を開始した場合 ②事業所等を開設等した場合 | 事業開始等の日から1か月以内 | 納税地と住所は基本同じ 氏名・生年月日・個人番号をマイナンバーカードと合わせておく 職業・屋号を確定申告書に載せることになる |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合 | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) | メリット ①現金支出なしに所得を最大65万円控除できる ②赤字を3年間繰り越すことができる ③青色事業専従者給与 どの年度から適用するか | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) | 誰にいくら支払うか前もって決めておく | |
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 | 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合 | 随時 | 変更前の税務署に出す | |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法を選定する場合 | 次の事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで 棚卸資産 ①事業を開始した場合②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合または事業の種類を変更した場合 減価償却資産 ③事業を開始した場合④既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合⑤従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合①から⑤までの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで | ||
源泉所得税 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) | 10人未満 給与を支払う前月まで | |
消費税 | 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | 還付のケース:設備投資、輸出事業者、多額の仕入れ 2年間の縛りあり |
消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | 還付を早められる 2年間の縛りあり | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | 仕入れ側の事務管理が楽になる 業種と課税売上割合によっては有利になる |