借りているテナントが建物へ改装工事を行った場合

Q借りている建物にテナント側で改装工事を行いました。
この場合に気を付けることはありますか?

A固定資産税(償却資産税)の申告が必要です。

固定資産税の対象となるものは①土地、②建物、③償却資産、の3つがあります。
借りている建物に改装工事を行った場合には償却資産税の申告手続が必要になります。

申告の対象となる工事:テナントが取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備など
申告先:市区町村
申告時期:翌年の一月末まで
税率:1.4%
免税点:対象資産の合計額が150万円に満たない場合に課税されませんが、申告は必要です

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